経営革新
当社では、首都圏各地で定期的に「公的融資・助成金・補助金活用法等のセミナー」を開催しておりますので、ご興味のなる方はぜひご出席ください。遠方の方は、お電話や電子メールなどでのやり取りでも承認のお手伝いすることは可能です。お気軽にお問い合わせください。
中小企業等経営強化法とは?
平成17年4月に新たに施行された「国がやる気のある中小企業を応援する」法律です。「中小企業等経営強化法」には、「経営革新」(新たな取り組みによる経営の向上)と、「創業」(新規開業~設立5年未満の会社の新事業活動支援)、「新連携」(2社以上の異業種の中小企業の事業活動の支援)の3つを柱があり、全国の「チャレンジする中小企業」を様々な角度から応援することを目的としています。
1.中小企業基本法の概要と改正
中小企業における公的施策を活用する上で、平成 11年の「中小企業基本法の改正」が重要なポイントとなっている。主な改正内容は以下の通り。
旧・中小企業基本法 | 新・中小企業基本法 | |
中小企業のイメージ (位置付け) | 二重構造の底辺・弱者 | 我が国経済のダイナミズム根源 |
政策理念 | 大企業との格差是正 | 独立した中小企業の多様で活力ある成長発展 |
対策の柱 | 中小企業構造の高度化 事業活動の不利の補正 | 経営革新・創業促進、経営基盤強化 セイフティネット整備 |
旧法では、「大企業との格差是正」が政策目標であり、いわば「脱中小企業論」的な考え方であったが、新法では中小企業こそが我が国経済の発展と活力の源泉であり、経営革新等の前向きな事業活動を行う やる気のある中小企業への支援 が重点政策として位置付けられた。
2.中小企業を支援する3法から⇒中小企業等経営強化法へ
【中小企業等経営強化法(経営革新)】
経営革新に取り組む中小企業(やる気のある中小企業)を全業種にわたって、資金調達、税制、販路開拓等で支援。
経営革新計画の承認とは
「中小企業等経営強化法」に基づく「経営革新計画の承認」を得ることは、企業を計画的にパワーアップし、企業のイメージアップや信用の向上にもつながりますので、是非チャレンジしましょう。設立後1年以上の企業であれば、全業種が対象です。株式会社・有限会社だけでなく、事業協同組合や個人事業も対象となります。「経営革新計画の承認」企業になることで、政府系金融機関の低利融資制度、補助金、税制優遇など、以下にご説明する様々な支援措置が受けられます。新たな事業計画や資金調達等をお考えの企業は、積極的にこの制度の活用をお考えください。
特別な融資制度
【 中小企業信用保険法の特例 】
信用保証協会の保証枠に同額の別枠が設けられ、別枠で審査される特例措置。
普通保険 | |
企業 | 2億円 |
組合 | 4億円 |
無担保 | 8,000万円 |
特別小口 | 1,250万円 |
別枠 |
2億円 |
4億円 |
8,000万円 |
1,250万円 |
プロパー融資が受けられない企業でも、融資の可能性が広がります。
【 新事業活動促進資金(新企業育成貸付)】
政府系金融機関の日本政策金融公庫(政策公庫)による特別な低利融資。担保、保証免除の特例もあり。
返済期間 | 据置期間 | |
設備資金 | 15年以内 | 2年以内 |
運転資金 | 5年以内 | 1年以内 |
<特別条件> 特別利率③ (C) の適用(基準金利- 0.9% ~)
【 小規模企業設備資金貸付制度 】
小規模企業設備資金貸付制度とは、貸与機関(各都道府県に設置されている財団法人)による、設備購入資金を無利子で融資する制度
通常 | 特例 | |
貸付限度額 | 4,000万円 | 6,000万円 |
貸付割合 | 1/2以内 | 2/3以内 |
※小規模企業とは本来、従業員数 20名以下(商業、サービス業は5名以下)を指すが、本施策では従業員50名以下となる。
【 自治体の制度融資 】
各都道府県、市町村による制度融資において、多くの場合、経営革新計画の承認で 要件をクリアできます。自治体の利子補給もあり、利率は低利( 0.3~1.9%程度)。 信用保証協会の保証が必須であり、上記の別枠も利用可。
助成金・補助金:
【 中小企業基盤人材確保助成金 】
新分野への進出において基盤となる人材(年収350万円以上)を雇い入れる場合に支給されます。⇒ 基盤人材 1人あたり140万円 (最大5名まで)助成
【 東京都 新製品新技術開発助成事業 】
中小企業者等が実用化の見込みのある新製品や新技術開発に要する経費を助成 ⇒ 事業費の1/2(1,500万円)を限度に助成
【 東京都 市場開拓助成金 】
中小企業等経営強化法で承認された企業等が販路開拓(国内外の見本市への出展及び広告掲載)に要する経費 ⇒ 費用の1/2(300万円)を助成
【 東京都 革新商材事業化支援事業 】
中小企業等経営強化法で承認された企業等が販路開拓(国内外の見本市への出展及び広告掲載)に要する経費 ⇒ 費用の1/2(300万円)を助成 ※上記の助成金は一例です。業種、事業内容等により、他の可能性もあります。
その他 :
【 特許関係料金減免制度 】
研究開発に係る特許関係費用(審査請求料、特許登録料)が半額に減免される制度。
【 販路開拓の支援等 】
出展小間料が無料の展示会(中小企業総合展、東京・大阪)について、経営革新計画の承認企業は、書類審査の優遇が受けられる。また、展示会に限らず、その他の助成金等においても、経営革新計画の承認が公的施策実績のひとつとして評価されます。 上記は承認企業への支援策の代表例です。承認企業には他にも様々なメリットがあります。 「中小企業等経営強化法」 の承認企業になるには、経営革新計画その他関連資料を 作成し、都道府県申請窓口に申請して、審査を受けます。
公的融資制度一覧:全国、地方で募集されている助成金の一部をご紹介します。
(募集する機関にリンクされていますのでご活用ください)