経営目標を定めるには

中小企業等経営強化法で定められている経営革新支援を受けるためには「経営目標」を定めることが必要となります。中小企業等経営強化法における経営目標は以下のようになっています。

・事業計画期間が3~5年であること
・付加価値額または従業員一人当たりの付加価値が年率平均3%以上伸びること
・経常利益が年率平均1%以上伸びること

上記は「経営目標の3点セット」とも言えるものです。
まず事業計画期間が3~5年であることが必要です。これは事業を中長期的に発展させようとする上で必要な期間が設定されています。例えばあまりにも短い計画だと、経営の向上を図るという経営革新の意図からはずれ小手先の計画になってしまう可能性があります。このために少なくとも3年以上の計画が必要ということです。

【付加価値】
付加価値とは「営業利益+人件費+減価償却費」を指します。
つまり、売り上げに占める原材料費などを差し引いた後の企業が「新たに生み出した価値」ということです。これが年率平均で3%以上伸びることが必要です。3年計画の場合は9%、4年計画の場合は12%、5年計画の場合は15%です。年率平均なので、経営革新計画をスタートさせる前と計画期間の終了時期の間に上記の比率で向上するように設定するということです。

【経営利益】
経営利益については、損益計算書で計算される経常利益とはやや異なっています。
ここでは「経営利益=営業利益ー営業外費用」です。営業外利益は経常利益には含まれません。そしてこの経常利益は年率1%伸びることが必要です。3年計画の場合は3%、4年計画の場合は4%、5年計画の場合は5%です。こちらも年率平均なので、経営革新計画をスタートさせる前と計画期間の終了時期の間に上記の比率で向上するように設定します。

この中小企業等経営強化法で定められている「経営目標の3セット」は、数字だけで見ると難しいと考える経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際は無理のない実現可能性が高いと思われる範囲で設定されています。
当社にご相談いただければ具体的に経営目標をアドバイスさせていただきます。中小企業等経営強化法と経営革新のプロでもある当社にぜひ一度ご相談ください。