優遇される制度について

■中小企業等経営強化法とは
中小企業等経営強化法とは、平成17年4月に施工された新しい法令でそれまで別個に規定されていた中小企業経営革新支援法、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時装置法、新事業創出促進法の3つの法律を利用者にとってより分かりやすい形とするために整理統合されたものです。
■中小企業等経営強化法に関する内容
国や地方自治体では中小企業等経営強化法の施工によって変化の激しい経済社会環境に対応した骨太の施策体系の実現を図ることを主眼に
・創業及び新規中小企業の事業活動の促進
・中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓(新連携)の促進
・中小企業の新たな事業活動の促進のため基盤設備
という3点同法内で規定しています。

中小企業等経営強化法では具体的に会社が地方自治体や国から経営革新計画の承認を受ける保証、融資面での優遇措置や補助金、投資の支援措置などの優遇措置を受けることが可能となりますがここでは中小企業等経営強化法によって定められている税制面での優遇措置について説明していきたいと思います。
■中小企業等経営強化法で受けられる税制面での優遇とは
同法では税制優遇措置として「設備投資減税」が適用されるとうたわれています。設備投資減税とはある一定の条件に沿って企業が設備を導入した際に税制面でバックアップを受けられるという制度です。これは国の方向性として国内に企業を増やして内需を拡大し、景気を刺激したいという明確な目的を持って施工されている税制優遇措置です。具体的には「特別償却」と「税額控除」という選択肢がありどちらを選ぶかは企業側に委ねられています。
「特別償却」とは通常の税法で認められている減価償却費に追加する形で導入年度のみ償却費に特別枠を設けて増額できるという税制です。また「税額控除」の方はその名の通り、設備の購入金額から一定の割合を法人税から減額するという税制優遇措置になります。

どちらを選ぶのがより有益があるのかという点では、対象となる企業の状況や体質などによって変わってきます。

弊社では中小企業等経営強化法によって恩恵を受けられる中小企業様に対して、受けられる補助金や保証、融資面での優遇措置と合わせて税制面での優遇措置はどちらを選べば有利となるかという点まで総合的かつきめ細やかにコンサルテーションいたしますので中小企業様の経営に関するご相談はぜひ弊社へとご用命ください。