経営革新を図る

中小企業等経営強化法は「創業支援」「経営革新支援」「新連携支援」を柱とした中小企業支援のための法律です。そしてこの中の経営革新支援制度では、業種や単独・グループ・組合などに関係なく「経営の相当程度の向上が見込まれる新事業活動を行う事業者」であれば様々な支援を受けることができます。
「経営の相当程度の向上」とは付加価値額もしくは一人当たりの付加価値額が年率3%以上、もしくは経常利益が年率1%以上向上することを言います。
また、「新事業活動」とは新製品や役務(サービス)の開発やそれらの新たな販売、提供方式のことです。つまり新製品やサービス開発やそれらの新たな販売・提供方式を一新して一定の利益アップを目指せば、それで経営革新支援を受けられる権利があるということになります。また新事業は、必ずしも「他社がやっていないこと」を指すわけではありません。よって、経営革新のいたるところに眠っていると言えます。
この支援を受けるためには、数値目標を掲げた経営革新計画の作成が要件となっており、その経営革新計画は都道府県の承認を受ける必要があります。この承認を受けた段階でその事業者は中小企業等経営強化法の適用対象となります。
中小企業等経営強化法による経営革新支援には、具体的に以下のようなものがあります。
・信用保証の特例
・日本政策金融公庫の優遇金利融資
・高度化融資
・小規模設備金貸付の特例(従業員が50人以下)
・海外展開を行う際の資金調達支援
・企業支援ファンドや中小企業投資育成株式会社からの投資
・販路の開拓支援
・特許料金の減免

また、経営革新による中小企業等経営強化法の適用対象企業に対しては都道府県が2年目から3年目の間に進捗状況の調査を行い必要な指導・助言を行います。
現在経営革新は今後の競争を勝ち抜くためのキーワードとなっており政府も最も力を入れている分野です。経営革新を行えば様々な支援が活用できます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。