中小企業等経営強化法の対象とは

中小企業等経営強化法の対象となる企業は以下のような企業です。

1.中小企業基本法上の中小企業であること。
中小企業基本法では、中小企業が業種と資本金、従業員数によって定義されています。その主な定義は以下の通りです。

製造業 資本金3億円以下 または 従業員数300人以下
卸売業 資本金1億円以下 または 従業員数100人以下
小売業 資本金5000万円以下 または 従業員数50人以下
サービス業 資本金5000万円以下 または 従業員数100人以下

例えば税法などでも企業規模による扱いの違いはありますが、中小企業等経営強化法では中小企業基本法分類に準じています。よってこの定義の中に入っていれば、支援を受けられる対象に入っているということになります。(資本金あるいは従業員数のどちらかが該当していれば対象となります。)

2.創業・経営革新・新連携のいずれかに該当すること。
次に創業・経営革新・新連携のいずれかに該当する企業が対象となります。具体的に対象となる会社(もしくは個人)は以下です。(どれかに当てはまれば対象となります。)

<創業支援の対象>
・まだ事業を営んでおらず、1か月以内に「事業」を開始する具体的な計画を持つ個人であること
・まだ事業を営んでおらず、2か月以内に「会社」を設立する具体的な計画を持つ個人であること
・創業5年未満の中小企業者であること
・事業を継続しつつも、新たに「会社」を設立する具体的な計画を持つ会社であること

<経営革新支援の対象>
事業者が「新事業活動」を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること。

<新連携支援の対象>
事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源を有効に組み合わせて「新事業活動」を行うことにより新たな事業分野の開拓を図ること。

なお、ここでいう「新事業活動」とは以下の事業活動を指します。
「新事業活動とは、新商品の開発または生産、新役務の開発または提供、商品の新たな生産または販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を指す。」

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このように、中小企業等経営強化法は創業していない個人から若い会社や第二創業を目指す会社、単独あるいは異分野と連携して新事業活動を行おうとしている会社など、様々な中小企業をその支援対象としています。
やる気や志のある企業の挑戦意欲を支援する中小企業等経営強化法です。ぜひ当社にご連絡いただき経営者の皆様のやる気や志を会社の発展という「形」にしていきましょう。