創業補助金の書き方

これから創業補助金の申込を検討している方や創業補助金の書類を作成中の方に向けてアドバイスを下記に記載しております。創業補助金を書く際のポイントは4つあります。
■ポイント1:事業内容は具体的に詳しく
例えば「独居のお年寄りに喜ばれるような事業を考えています」という曖昧な内容では審査は通りません。「お年寄りの病気別にお弁当を配り、要請があれば買い出しの手伝い、病院への付き添い…」などと具体的に書きます。お弁当の値段、お年寄りに付き合う時給、サービス内容(10回の利用で1回サービス)、お年寄りから費用をもらう方法、事細かに決め手書くことです。特に事業内容については「各内容が枠に納まらない場合は適時広げ、複数ページになっても構いません」とわざわざ記載してあります。審査員に伝わるようあなたが立ち上げる事業内容を書きましょう。
■ポイント2:設備資金、運転資金、調達方法も書きます
先に言っておきますが審査通り、採用となるとすぐに創業補助金が支払われるわけではありません。補助金事業終了後に支払われることになります。それまでは全て事業者であるあなた持ちです。創業補助金申請書に書いた設備資金、運転資金が最初からもらえるのではありません。「でも、そんな大金持ってない」方が多数います。そういう場合、創業補助金が支払われるまでどこからかお金を借りることになります。そのあたりは国側も理解していて、申請書にお金の調達方法を書くようになっています。どこそこの銀行からいくら借りたかなど。
■ポイント3:認定支援機関はあなたのサポート役
あなたは創業補助金申請書を弊社のような認定支援機関の指導を受けながら書くことになります。というのも、申請書にはあなたへのアドバイスや助言をしたかを認定支援機関が書かなくてはいけないページがあります。認定支援機関とは、地域の金融機関や税理士や弁護士、中小企業診断士など国の認定を受けた機関のことです。あなたの一番身近で相談にのってくれる機関です。
創業補助金が支払われるまでの資金調達方法をあなた自身が決めるか、融資について詳しくなければ認定支援機関と相談して決めその決定事項を申請書に書き込みます。
■ポイント4:創業補助金申請書に書くことができる資金等
会社開始の書類等の費用(司法書士等の報酬)人件費、設備資金、広報費、旅費交通費、賃貸料、その他。※光熱費、消耗品費は認められません。
会社等を設立するのに色んな資金が必要ですが、創業補助金対象にならない項目があります。例えば、人件費でも役員の報酬は認められません。設備資金でも申請する事業以外でも使用できるということからパソコン代も認められません。補助金の交付が決まった日以前に支払った経費は対象外となります。

当社は認定資金機関ですので、ご相談いただければ適切なサポートさせていただきます。創業補助金に関する実績も数多くありますのでぜひ一度ご相談ください。